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Conditions of Carriage

3.1 総則

3.1.1 会社は、航空券に記載された旅客にのみ運送を提供し、旅客は適切な身分証明書の提示を求められる場合があります。

3.1.2 航空券は他人へ譲渡できません。

3.1.3 割引運賃にて販売された航空券の一部には、全額または一部を払い戻しできないものがあります。旅客は需要に最も適した料金を選択するものとします。また旅客には、航空券の取り消しを余儀なくされた場合に損失を補償する、適切な保険に加入することを勧めます。

3.1.4 不可抗力により渡航が妨げられた未使用の、上述の3.1.3条に記載される航空券を保持している場合、即座に会社に通知して不可抗力の証拠を提示した場合、運賃の払い戻しできない額から相応な手数料を引いた額の、会社の今後の渡航で使用できるクレジットを用意します。

3.1.5 航空券は常に発行元運送人の所有物です。

3.1.6 電子航空券を使用する場合を除き、旅客は、該当する便の搭乗クーポン、および他の未使用の搭乗クーポン、および旅客クーポンを含む有効な航空券を提示しない限り、搭乗の権利を有さないものとします。さらに、提示された航空券が損傷している、または会社またはその代理店以外の第三者により変更されている場合、旅客は搭乗の権利を有さないものとします。電子航空券を使用する場合、旅客は、明確な身分証明書の提示がない限り、また旅客名義で正式に発券された有効な電子航空券がない限り、搭乗の権利を有さないものとします。

3.1.7(a) 旅客が、航空券または航空券の一部を紛失または損傷した場合、または、旅客クーポン、およびすべての未使用搭乗クーポンを含む航空券が提示されなかった場合、会社は旅客の要求に応じて、新しい航空券を再発券し該当の航空券または航空券の一部と交換します。ただし、その運航に有効な問題の航空券が確かに発券されたことをその場で容易に証明できる証拠の提示と、旅客が会社に対して、航空券の誤用により会社または他の運送人が被った必要かつ相応な費用および損失を元の航空券の価額を限度に弁償する、という契約書への署名が求められます。会社の過失によりこのような損失が発生した場合は旅客に対して補償を請求しません。発券運送人は、紛失または損傷が発券運送人またはその代理人の過失により発生したものでない限り、本サービスに対する相応な管理手数料を請求できます。

3.1.7(b) このような証拠が無い場合、または旅客が上述の契約書に署名をしない場合、新しい航空券の発券運送人は、航空券の再発券費用として航空券の全額を限度とした金額を請求でき、発券運送人が、紛失または損傷した航空券が有効期限が切れる前に使用されたなかったと判断したした時点で払い戻します。元の航空券が有効期限が切れる前までに見つかった場合、新しい航空券を発券した発券運送人に引渡し、その場で上述の払い戻しを行います。

3.1.8 航空券は高価なものであり、旅客は紛失または盗難を防止する適切な措置を講じるものとします。

3.2有効期限

3.2.1 航空券、これらの約款、または該当の運賃規定に別段の定めがない限り、(航空券の有効期限を制限でき、その場合、航空券に期限が記載されます。)航空券の有効期限は次のとおりです。

3.2.1(a) 発券日から1年間。または

3.2.1(b) 最初の搭乗が発券日から1年以内である場合、その航空券を利用した最初の搭乗日から1年間。

3.2.2 旅客が予約を依頼した際に会社が予約を確定できなかったために有効期限内に渡航ができなかった場合、その航空券の有効期限が延長されるか、旅客は第10条に従って払い戻しを受けられます。

3.2.3 渡航を開始した後に、病気により航空券の有効期限以内に渡航ができなくなった場合、会社は、旅客が渡航可能な状態になる日まで、またはその日の次の運航まで航空券の有効期限を延長でき、その場合、渡航が中断した場所から、運賃の支払われた搭乗クラスの空席を利用できます。このような病気の場合は診断書を提示しなければなりません。航空券に残っている搭乗クーポン、または電子航空券の場合は電子クーポンに1か所または複数の途中降機を含む場合、航空券の有効期限をこの診断書に示された日から3か月以上延長することはできません。このような場合、旅客に同行している家族についてもその航空券の有効期限を延長します。

3.2.4 旅程途中に旅客が死亡した場合、その旅客の同行者の航空券の最短滞在期間を修正するか、有効期限を延長できます。旅行を開始した旅客の家族が死亡した場合、旅客および同行する家族の航空券の有効期限を変更できます。これらの変更は有効な死亡証明書の受領によりなされるものとし、有効期限の延長は最大で、死亡証明書に掛かれた死亡日から45日を超えないものとします。

3.3クーポンの順序および使用

3.3.1 旅客が購入した航空券は、航空券に記載された出発地から合意された予定降機地を経由し、最終目的地に到着するまでの運送にのみ有効です。旅客が支払った運賃は会社の料金規定に基づくもので、航空券に記載される運送に対するものです。これは会社と旅客との契約で非常に重要な部分です。すべてのクーポンが航空券で指定される順序で使用されなかった場合、航空券は受け入れられず、失効します。

3.2.2 旅客がいずれかの渡航状況を変更したい場合、事前に会社まで申し出るものとします。変更後の渡航に対する運賃が計算され、旅客は新しい料金に合意するか、航空券に記載されている当初の渡航を維持するかを選択できます。不可抗力により渡航状況の変更を余儀なくされた場合、可及的速やかに会社に申し出なければならず、会社は運賃の再計算なしで、旅客を次の途中寄降地、または最終目的地まで運送するための相応の努力を払います。

3.3.3 会社の合意なしで旅客が渡航状況を変更した場合、会社は旅客の実際の渡航に対する費用を査定します。旅客は、支払い済みの費用と、変更後の渡航状況に適用される総額の差額を支払わねばならなりません。変更後の料金との差額が支払い済みの費用を下回る場合、会社はその差額を払い戻しますが、未使用のクーポンは無効となります。

3.3.4 一部の変更には料金が変更されないものがありますが、出発地の変更(例えば最初の区間に搭乗しない場合)または渡航の順序を逆にするなどの場合、運賃が増額する場合があります。多くの運賃は搭乗券に記載された便および日付にのみ有効で、追加費用を支払わない限り一切変更できません。

3.3.5 航空券に含まれる搭乗クーポンは、席を予約した日付、便、搭乗クラスでの運送にのみ適用されます。航空券が発券された時点で予約が指定されていない場合、座席は料金規定および希望される便の空席状況に基づき後程予約できます。

3.3.6 旅客が、会社へ事前に申し入れをせずに搭乗予定便に搭乗しなかった場合、会社は旅客の復路便または乗継便を取り消しできます。しかし、旅客が会社に事前に申し入れをしている場合、旅客のその後の渡航を取り消すことはありません。

3.4運送人の社名と所在地

会社の社名は、会社の航空会社コードに省略されているか航空券に記載されています。会社の所在地はBangkok Airways Public Co., Ltd., 99 Mu 14, Vibhavadirangsit Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.です。